一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表

一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表


  車種別 初乗運賃 加算運賃
距離制運賃 特定大型車 最初の1.0kmまで ¥670 167mまでを増すごとに ¥90
大型車 最初の1.0kmまで ¥670 178mまでを増すごとに ¥90
普通車 最初の1.0kmまで ¥670 259mまでを増すごとに ¥90
時間距離
併用運賃
特定大型車 時速10km以下の運行時間について1分5秒ごとに ¥90
大型車 時速10km以下の運行時間について1分5秒ごとに ¥90
普通車 時速10km以下の運行時間について1分35秒ごとに ¥90
時間制運賃 特定大型車 30分までごとに ¥3,880
大型車 30分までごとに ¥3,750
普通車 30分までごとに ¥2,670
待料金 特定大型車 1分5秒ごとに ¥90
大型車 1分5秒ごとに ¥90
普通車 1分35秒ごとに ¥90
迎車回送料金 迎車回送距離が2kmを超える場合は、発車地点から2kmの地点を距離制運賃の起点とする。
ただし、2km未満の回送料は収受しない。
深夜早朝割増 22時から5時まで 2割増
障害者割引 1. 身体障害者割引 2. 知的障害者割引 3. 精神障害者割引
1割引
遠距離割引 特定大型車 ¥10,000を超える部分につき 2割引
大型車 ¥5,000を超える部分につき 2割引
普通車 ¥5,000を超える部分につき 2割引

運賃及び料金の適用方

  1. 距離制運賃
    • 距離制による運賃及び料金の収受は、タクシーメーター器の表示額による。
    • 距離制による運賃の算定は、旅客の乗車した地点から下車地点までの運送について行う。
    • 距離制運賃の収受にあたっては、旅客の下車地点に停車後、直ちにタクシーメーター器を「支払い」の位置に操作し、その表示額により行う。
    • 高速自動車国道及び道路法第48条の2第1項により指定された自動車専用道路においては、深夜・早朝割増運賃を適用する時間を除き距離制運賃とする。
  2. 時間制運賃
    • 時間制による運賃は、営業所等(無線基地局を含む。)において時間制によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
    • 時間制による時間の算定は、営業所等(無線基地局を含む。)を旅客の要求により発車したときから運送を終わるまでの時間による。
    • 時間制運賃は、30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
    • 時間制による運賃を適用する場合は、他の割引は一切適用しない。
    • 時間制による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をするものとする。
  3. 運賃及び料金の割引
    • 身体障害者に対する割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所有するものについて適用する。
    • 知的障害者に対する割引は、都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳を所持する者について適用する。
    • 精神障害者に対する割引は、精神保健及び精神障害者福祉法に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者について適用する。
    • 遠距離割引は、タクシーメーター器の表示額が一定の額を超えた運送に適用する。
    • a. b. c.の割引を適用した距離制運賃及び料金の額はタクシーメーター器表示額に0.9を乗じ10円未満を切り捨てた額とし、時間制運賃の額は、その運賃額に0.9を乗じ10円未満を切り捨てた額とする。
    • d.の割引を適用した距離制運賃及び料金の額は、タクシーメーター器表示額から一定の額を減じた運賃額に0.8を乗じ10円未満を切り捨てた額と一定の額を合算した額とする。
    • 身体障害者割引又は知的障害者割引並びに精神障害者割引と遠距離割引とは重複して割引を適用する。
      身体障害者割引及び知的障害者割引並びに精神障害者割引は重複して運賃の割引はしない。
  4. その他

    旅客から有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料、その他特別な負担を求められた場合には、その実費は旅客の負担とする。

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